DJI機が型式認証取得!

こんにちは!コヤワタ上田です!
すでにドローン業界界隈では話題になっていますが、5月23日、ついにあのDJIが国交省の型式認証に対応!
「DJI Mini 4 Pro」が、小型のコンシューマ機では日本初となる第二種型式認証を取得しました。

これだけ聞いてもなんのこっちゃわからん、という人もいるかも知れませんので解説しておくと、さかのぼること2022年12月に航空法が改正され、ドローンの操縦者技能証明制度と機体認証制度がスタートしました。
それまでは飛行許可申請のたびに、いちいち「操縦する人の技量や飛ばす機体の性能が一定の基準を満たしていることを証明する」という仕組みになっていましたが、新制度によって「国家資格を持った人が認証された機体を飛ばす分には、ある一定の条件内であれば飛行申請は必要なし!」となりました。
ただ、機体側の認証には車と同様に型式認証と機体認証があって、メーカーが型式認証を取らないかぎり、個人で機体認証を取るのはほぼ不可能な状態となっていました。
せっかく技能証明を取得しても、認証された機体がなければ、従来通りの飛行申請が必要です。
これまでに型式認証を取得した機体はいくつかありますが、いずれも高価な産業機であり、一般ユーザーにはあまり縁のないものでした。
そんなわけで「みんなが使っているDJI機で型式認証を取った機体があればいいのになあ」とドローン業界では皆、DJIの動向を伺っている状況でした。

そんなわけで。
改めておさらいすると、今回、第二種型式認証を取得したのは「DJI Mini 4 Pro」。


対応する特定飛行は①人口集中地区上空での飛行②夜間飛行③目視外飛行④人又は物件との距離30m未満での飛行⑤催し場所上空での飛行 となっています。
これらのうち①〜④について、操縦者が二等以上の技能証明を保有し、必要な限定解除(②の夜間飛行と③の目視外飛行)を受けている場合には、国土交通大臣への飛行許可・承認申請が不要となります。
⑤の催し場所上空での飛行については、現時点では都度申請のみとなっていますのでご注意を!

ちなみに注意点をいくつか。
型式認証取得済み機体を入手するだけでなく、ご自身で第二種機体認証を受ける必要があります!
機体登録し、リモートIDを書き込んでから1ヶ月以内に機体認証を申請し、日本海事協会の検査を合格後に国交省が機体認証書を発行する流れとなっています。
飛行許可申請が不要であっても、特定飛行をする場合は飛行計画の通報が必須です!
また、DJIが配布する「飛行規定」に従った運用、「整備手順」に従った点検整備も必要です。さらに、飛行日誌についても特定飛行の有無にかかわらず記録が必須となりますのでご注意ください!

当たり前ですが、
いずれにしても第三者上空は飛行できません!
飛ばす際はちゃんと立入管理措置をとってくださいね。

型式認証取得済み機体の販売開始は、6月中を予定しているそうですので、ご興味ある方は販売店まで問い合わせをお願いします!もちろんコヤワタドローンでも扱ってますよ!

DJIのリリースはこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000341.000015765.html

DJIのガイダンスはこちら
https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Mini_4_Pro/Guidance_for_TC_aircrafts_JP_v1.0.pdf

これで一般ユーザーにとってもドローンの操縦者技能証明を取得するメリットが大きくなってきましたね。
コヤワタドローンではドローンの販売、運用に加え、国家資格である操縦者技能証明の講習もJULC神奈川西として実施しています。興味のある方はぜひお気軽にお声掛けください!

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