ドローンの特定飛行における組み合わせについて

こんにちは!コヤワタ上田です!
先月、DJIのコンシューマ機「DJI Mini 4 Pro」が型式認証を取得したことで、ドローンの飛行のハードルがグッと下がりましたね。

とはいえ一部気になる論点もあります。
SNS上でも話題になった「特定飛行の組み合わせ」についてです。

まず先におさらいすると、第二種型式認証機体である「DJI Mini 4 Pro」を飛行する際、第二種機体認証を受けて、操縦者が二等以上の技能証明(限定解除あり)を保有していれば、通常は許可承認が必要となる特定飛行のうち、①人口集中地区(DID)上空での飛行②夜間飛行(要限定解除)③目視外飛行(要限定解除)④人又は物件との距離30m未満での飛行については飛行許可・承認申請が不要となる、という話でした(※機体登録、飛行計画通報、点検整備、飛行日誌、立入管理措置等は必要)。

じゃあ特定飛行を組み合わせる場合、例えば「DID」と「夜間」を組み合わせた場合はどうなのか。
通常、飛行許可承認申請をする際には、航空局標準マニュアルには「人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない」「夜間の目視外飛行は行わない」などと明示されているため、「安全対策を明記した独自マニュアルを作成したうえで個別申請を行う」のが基本となっています。

このあたりの扱いについて、申請が不要となる機体認証+技能証明の組み合わせの場合どうなるのか。
日本無人航空機免許センター(JULC)本部ではこのほど国交省航空局に対して質問を出し、次の通り文章で回答をいただきました。

「例えば①DID上空を②夜間に飛ばす場合は飛行許可申請が必要か?という事例ですと、二等操縦士(限定なし)となりますと、飛行許可・申請は必要となります。(②昼間飛行の限定解除をされている方であれば、①DID上空を②夜間に飛ばす際に飛行許可申請は不要となります。)」


「機体によっては①DID上空と④人/物30m未満の組み合わせができないといったようなことは、機体スペックに依存するかと思いますので、各メーカーに確認が必要となります。」

というわけで、技能証明が基本だけの人は申請が必要だけど、限定解除をしていれば許可承認申請は不要、という回答でした!

もちろん、ここにも注意点があります。
型式認証機においてはメーカーが出している無人航空機飛行規則を守る必要があります。
今回の「DJI Mini 4 Pro」の飛行規則には「人物30m未満の飛行をプロペラガードなしで飛行することは禁止」、「プロペラガード装着時は目視外飛行を禁止」と掲載されているため、③(目視外)と④(人物30m未満)を組み合わせた飛行は出来ません。

※「DJI Mini 4 Pro」の飛行規則(英語)
https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Mini_4_Pro/UAS_Flight+Manual_DJI_Model_DJI_Mini_4_Pro_EN.pdf

今後、型式認証機が増えていくことが予想されますので、このあたりはしっかり知識として押えておきましょう。
とりあえず、技能証明の限定解除がまだの人は今のうちにしておきましょうね!

コヤワタドローンではドローンの販売、運用に加え、国家資格である操縦者技能証明の講習・審査もJULC神奈川西として実施しています。
すでに技能証明(基本)を持っていて限定解除だけしたいという人もお受けしますので興味のある方はぜひお気軽にお声掛けください!